収入申立書の依頼をお受けしていますが、下記のような問い合わせがとても多いです。
開業日が2020年1月1日から3月31日までのかたで
開業届が
1、開業日が2020年1月1日~3月31日までの開業届がないかた
2、開業届(開業日が2020年1月~3月)があっても提出日が2020年5月2日以降の日付の場合
3、開業届(開業日が2020年1月~3月)を出していない場合
の場合のかたの収入証明書は
「 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関(国・自治体)が発行/受領したことが分かる書類」
があるかたにのみ収入証明書を発行します。
※開業が2020年(開業日が2020年1月~3月)なのに、開業届を2018年に提出してしまった場合は、2020年創業特例が使えません。
※2019年に開業届を出して売上がない場合には、2019年の売上でなく2020年創業特例が使えます。
1、2、3に該当するかたは、ご自身の公的書類が該当するかどうかは、サポート会場に問い合わせください。
■2020年創業の場合の証拠書類のうち
下記の個人事業の開業・廃業等届出書が必要です。
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
又は、事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること
上記の「個人事業の開業・廃業等届出書」または「事業開始等申告書」がない場合は、公的機関(国、自治体)の発行した書類が代替できます。一般的には営業許可証などが該当します。
公的機関(国、自治体)の発行した書類を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
詳しい内容は下記をご覧ください。
当事務所の収入証明書発行のポリシー(方針)
当事務所の方針は、収入証明書は作成依頼の場合に、開業届日付の確認をします。
確認後申請が可能なかたのみに収入証明書の発行をします。
開業届についてはこの記事をご覧になり、お手元の公的機関の発行書類が該当になるか等、開業届についての不明な点はサポートセンターに問い合わせおねがいします。