セルフメディケーション税制がはじまります

医療費が10万円を超えなくても医療費控除が受けられます

○ことしの確定申告からはじまる医療費控除の制度です

いままでも薬局で購入した薬は医療費控除の対象になりましたが、医療費といっしょに合計して年間10万円を超えないといけませんでした。(年間所得200万未満のかたは、年間所得金額×5%)

この制度は市販薬の合計が1万2千円をこえると控除対象になるものです。

たとえば ガスター10やロキソニンSなどの対象になる薬品です。

ただし いままでの医療費控除とは併用ができません。

この制度を使ったほうがいいかたは、今年は医療費がすくなく10万円いかないけれど薬局で購入した対象の薬が年間1万2千円を超える方です。

○概要

一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)につき所得控除を受けられます。

具体的な内容は厚生労働省のページ

○注意点

(1)健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。会社の検診も含まれます。

(2) 対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品と言われるものです。具体的定義があります「共通認識マーク」を目印にし

ましょう。

レシート上では対象商品の横に★印(★以外の記号の場合もあります)が記載されたり、記号以外の方法で示されたりする場合もありますが、対象商品を明確に区分できるようになっています。

※ちなみに薬の福太郎で購入した、レシートには セ と印がされていました。(セルフメディケーションの略です)

医療費控除の領収書ではなく明細書を申告書に添付します

医療費の領収書の税務署への提出又は提示が不要になりました

医療費控除の明細書の提出が必要になりました、ただし6項目の内容が記載された医療費通知を提出すれば、明細書を省略できます。

(医療費通知の添付の注意点)

医療費通知には次の6項目の記載が必要です

①被保険者の氏名 ②医療を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤被保険者が支払った医療費の額 ⑥被保険者の氏名

注1 医療費控除の明細書の記載内容の領収書は5年間提示又は提出が求められることもあります。領収書は5年間保存しましょう。

○ただし経過措置がありますので、平成29年から平成31年までは従来どおり医療費の領収書を添付できます。

詳しくは 国税庁のホームページをご覧下さい。

給与所得控除の上限が220万円(給与収入1000万円を超える場合)に引き下げられました

Print Friendly, PDF & Email